1969-02-27 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
とするならば、国際連合軍隊の地位に関する協定第二十四条の「すべての国際連合の軍隊は、すべての国際連合の軍隊が朝鮮から撤退していなければならない日の後九十日以内に日本国から撤退しなければならない。」との規定によって国連軍は撤退するのが当然になってくるわけであります。
とするならば、国際連合軍隊の地位に関する協定第二十四条の「すべての国際連合の軍隊は、すべての国際連合の軍隊が朝鮮から撤退していなければならない日の後九十日以内に日本国から撤退しなければならない。」との規定によって国連軍は撤退するのが当然になってくるわけであります。
(項)施設提供等諸費、この項より支出するものは行政協定及び地位協定による在日合衆国軍隊並びに国連軍協定による国際連合軍隊などに対する「施設区域」の提供に伴って日本側が負担する経費及び駐留軍、国連軍の行為に基づき生じた損失の補償などに要する経費であります。
この項より支出するものは、行政協定及び地位協定による在日合衆国軍隊並びに国連軍協定による国際連合軍隊などに対する施設区域の提供に伴って日本側が負担する経費及び駐留軍、国連軍の行為に基づき生じた損失の補償などに要する経費であります。
(項)施設提供等諸費、この項より支出するものは、行政協定及び地位協定による在日合衆国軍隊並びに国連軍協定による国際連合軍隊などに対する施設区域の提供に伴って日本側が負担する経費、及び駐留軍、国連軍の行為に基づき生じた損失の補償などに要する経費であります。
防衛施設庁に必要な経費は、行政協定及び地位協定による在日合衆国軍隊並びに国連軍協定による国際連合軍隊などに対する施設区域の提供に伴って日本側が負担する経費及び駐留軍、国連軍の行為に基づき生じた補償金並びに駐留米軍及び歳出外資金諸機関の使用する労務者の労務管理の処理等の経費でありまして、前年度に比較して十六億一千九百十九万二千冊の増額となっております。
(項)施設提供等諸費、この項より支出するものは行政協定及び地位協定による在日合衆国軍隊並びに国連軍協定による国際連合軍隊などに対する施設区域の提供に伴って日本側が負担する経費及び駐留軍、国連軍の行為に基づき生じた損失の補償などに要する経費であります。
本法案は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の締結に伴いまして、国際連合軍隊等に対する地方税法の適用につきまして、日米行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法における合衆国軍隊等に対すると同様の特例を設けんとするものであります。
○高良とみ君 この呉地区特に広地区に国際連合軍隊の兵舎を建てますために、曾つて農地であつたひとの土地を依然として民有地のままで置いておいて、そうしてそれを借地の形にしてそこを埋めてそうして兵舎が建つておる所が約二万坪以上或いはもつとあるかと思います。
○中田吉雄君 その問題ですが、第二十四条には、国際連合軍隊は、まあ国際連合が撤退するということを決定してから九十日以内に日本から撤退するということになつているのですが、なかなか見通しがつかんし、これは結局占領中の駐留軍を国連の名においてやはり継続するように一つ悪用されているのじやないかと思う面があるのですが、その関係はどうなんですか。
○楠見義男君 そうしますと、その場合にはアメリカ合衆国も権限に基いて警備しておる施設であり、それからその国際連合軍隊も合同会議を通じてこの区域の使用が認められておるのですから、その場合には国際連合の軍隊もその合同会議というものを通じ、或いは日本政府の同意を得てやつておるのだから、権限に基いて警備をしておる区域と、こう両方が競合するのですか。
○楠見義男君 そうするとその区域内における国際連合軍隊の犯罪行為というものは、全くこちらのほうで自由に管轄権を持つのですか。
先ずかような法案を出すに至つた経緯でございますが、日本におります国際連合軍隊に対する刑事裁判権の行使に関しましては、去る十月二十六日東京で署名の上、同月二十八日にこれに関する議定書が公布されております。翌二十九日からその効力を生じたのでございます。
朝鮮に行動しておる国連軍とわれわれがいうあの国際連合軍というものは、国連憲章による、いわゆる正式の国際連合軍隊であるのかどうか、お尋ねします。
○北澤委員 ところが安全保障條約の附属の協定、吉田総理とアチソン長官とのあれによると、そういうふうな米国以外の国際連合軍隊の日本の駐留あるいはそれに関しての施設を提供するとか費用の分担というものは、日本と国際連合国との間にきめる、こういうふうになつているのであります。